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帰化が許可されると官報に氏名と住所が掲載されます。その後に法務局から帰化が許可された旨の連絡がありますから、法務局に行って帰化者の身分証明書を受け取ります。この時に今後の手続きに関する説明があります。
帰化が認められたら住所地の市区町村へ「帰化届」を提出する必要があります。これは「帰化者の身分証明書」の交付を受けた日から1ヶ月以内に行わなければなりません。このとき添付書類として「帰化者の身分証明書」も一緒に提出します。「帰化届」の書き方については法務局で説明を受ける際に用紙と記入例を記載したものが配布されます。日本人の配偶者をお持ちの方は配偶者の戸籍謄本を添付する必要のある場合がありますので、事前に市区町村に確認をしておいたほうがよいでしょう。配偶者の本籍地が現在の住所地であるならば問題ありません。
中国、台湾などの出身で帰化申請から帰化許可前なでに国籍離脱の手続きをしている場合は問題ありませんが、一般的には帰化後に本国に対して国籍離脱の手続きをします。必要書類等は国によって違いますので、大使館・領事館で確認しておいたほうがよいでしょう。
「帰化届」を提出してから1週間〜10日程度(即日交付してくれる役所もあります)で新戸籍が編製され、戸籍謄本や住民票の写しを入手することが可能となります。 自動車運転免許証をお持ちの方は変更手続きに本籍地の記載された住民票が必要となります。この手続きでは新たに免許証が作られるのではなく、免許証の裏面に帰化した事実についての記載がされます。詳しくは住所地の警察署等に確認してください。 新たに日本国籍のパスポートを作る場合は、変更後の自動車運転免許証等や戸籍謄本・住民票が必要となります。
法人、不動産の登記名義人、銀行口座の名義人、営業許可証の氏名、その他帰化が許可される前にしていた契約など、名義が変わっているものは、帰化後に変更手続きが必要です。