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以下の証明書は、帰化申請に要する証明書の一例となります。
帰化申請をされる方がお住まいの地域等、状況によって必要な証明書は変わってくる可能性がありますのでご注意ください。
■本国法によって行為能力を有することの証明書 |
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本国の成人年齢・行為能力の制限を定めた法令及び申請者の年齢を証明したもので、原則として本国の官公署が証明したものが必要です。
ただし、次の場合は省略が可能です。

?日本国民の配偶者
?日本国民の子
?日本国籍を失った人
?日本で生まれ、生まれた時から無国籍で、生まれた時から引き続き3年以上日本に住所を有する人
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■国籍証明書 |
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本国の官憲(または日本大使館)が発行した国籍証明書を、法務局の担当者の指示があった場合に必要となります。

韓国・朝鮮の方は、本国の戸籍謄本を提出すれば大丈夫です。
なお、在日の方で戸籍謄本を提出できないときは、謄本交付請求書の写しや郵便物受領証を提出します。また本国から交付できない旨の文書が送付された場合には、その文章を提出します。
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■身分関係を証する書面 |
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身分関係を証する書面として、本国や日本国から取得した下記の書類を取得し提出します。
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○本国の戸籍・除籍謄本

韓国・朝鮮・中国(台湾)の方は、出生地、父母の婚姻時から現在までの兄弟姉妹を含む身分事項が分かる自分の国の戸籍・除籍謄本が必要です。
離婚歴がある方は、離婚事項の記載のある戸籍(除籍)謄本を提出します。
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2 |
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○日本の戸籍(除籍)謄本

下記の?〜?の場合、日本国民である方、日本国民であった方の日本の戸籍(除籍)謄本が必要となります。
?申請者の配偶者(元配偶者や内縁関係も含む)が日本国民であるとき
?申請者の子(養子も含む)が日本国民であるとき
?申請者の婚約者が日本国民であるとき
?申請者の父母(養父母含む)が日本国民であるとき
?申請者が日本国民であった人の子であるとき
?申請者が日本国籍を失った人であるとき
?申請者の親・兄弟姉妹・子の中で帰化や国籍取得した方がいるとき
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3 |
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○日本の記載事項証明書

申請者が日本において出生し、また、婚姻・離婚・養子縁組等をしているとき。父母等が日本において婚姻・離婚・死亡しているときは次の証明書が必要です。
?出生届の記載事項証明書
?死亡届の記載事項証明書
?婚姻届の記載事項証明書
?離婚届の記載事項証明書
?親権者変更届等の記載事項証明書
?養子縁組届の記載事項証明書
?認知届の記載事項証明書
?就籍の審判書
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本国の出生、婚姻、離婚、親族関係その他の証明書
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■住所を証する書面 |
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住所を証する書面として、日本で取得した下記の書類を取得し提出します。
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■資産・収入に関する証明書 |
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■納税証明書 |
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