帰化とは
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日本人配偶者で、日本でしか婚姻の届出をしていない
婚姻手続はご夫婦それぞれの国で行うことが望ましいことですが、日本だけの手続になっている場合も多数見受けられます。 実情としては、どちらか一方の国での婚姻証明があれば基本的には認められるようです。 ただし、面接の時に事情を聞かれる可能性はご夫婦ともにありますし、自宅調査もありますので、結婚の実態をきちんと証明できるようにしてください。 なお、日本だけで婚姻手続をしている場合は、必要書類の一つである日本人の戸籍謄本で婚姻を証明できます。
在日韓国人の場合で、本国で証明書類が取得できなかった
こうした状況では、 ?ご両親はじめ尊属の方が領事館に届出をしていない ?本国の役所で戸籍が抹消されている この二つの可能性が考えられます。 実際にパスポートを取ろうとして本国に籍がないことを知り、領事館に戸籍登録された方も多いと伺っております。 パスポートをお持ちでない方は、一度本国に籍があるかどうかを確認される事をお勧めいたします。 もしも戸籍が出ない場合であっても、別の書類を代替的に用いて対応が可能な場合もありますので、取れないからと諦めず、ご相談くださいませ。 ※この本国書類の取得には、一部民団が世話をしてくれる場合がありますが、民団への会費を半永久的に支払い続けなければいけないケースもありますので、事前にご確認ください。
外国人夫婦のうち、一方だけが帰化をする
外国人夫婦の場合、帰化は基本的にご夫婦での申請が望ましいとされています。(以前は認められなかったようです) しかし、それでも夫婦のうちの一方のみが帰化申請をするという理由がはっきりとしたものであれば、認められる場合もあるようです。 面接時に確認されますので、一方だけが行なうという理由をきちんと説明できるように前もってまとめておきましょう。
帰化申請の面接で聞かれる事
面接では、帰化の動機、申請書に書かれている内容について確認されます。 また、「帰化の動機書」を提出している人は、その動機書を読むこともあります。一般的には生活実態を確認するため、「法務局で面接」⇒「自宅訪問」という流れになっています。 ご夫婦の場合、配偶者の方にも面接があります。主に夫婦関係、日常生活に関しての質問が多いようです。 法務局に申請書を出す前に、コピーを取っておいて、面接前に確認することをおすすめいたします。
家族が揃って申請する場合
ご家族で申請する場合は、生計の整理がポイントの一つとなります。 生計は世帯ごとでの確認となりますので、安定した生計を営めるか、今後も維持できるのかどうかをきちんと説明できるよう、前もって整理しておきましょう。
市役所などに収入の届出をしていないと課税計算などができないので、証明書を発行してもらうことができません。 納税課などで届出をしてから、非課税証明書を発行してもらいましょう。
帰化にあたり重要な事は、ご本人の日本戸籍の作成にあります。 両親から受け継ぎ、将来のお子さんへ伝えて末永く続く血縁の証明をつくるとても重要な作業となります。 父親と母親が認知後すぐに結婚していれば、婚姻届出書のみで事足ります。しかし、入籍時期が大きくずれ込んでいる場合には、兄弟姉妹の出生届書が必要になる場合もございます。 これは、父・母・兄弟姉妹の家族関係を整理し、戸籍にどのように反映させるかを検討する材料になります。 この場合では様々な書面で証明していく事になりますので、お気軽にご相談ください。
申請中に婚姻し、身分関係に変化が生じた場合
帰化の申請中に婚姻するなどして身分関係に変化が生じたときも、やり直し等にはなりません。 提出済みの書類の差替えや、配偶者に関する書類等、変化した身分関係に関する書類を追加提出することで継続していきます。
申請中に現在の在留資格の期限が来る場合
帰化申請と在留資格は別物であるため、帰化申請をしているからといって、在留資格の更新申請をしなくていいというわけにはいきません。 帰化申請に要する期間はだいたい8ヶ月から1年ほどですので、在留期限も考えながら申請のタイミングを図る事をお勧めいたします。
台湾籍から中国籍へと国籍を変更している場合、 台湾戸籍としての証明書は取得できるのか
このような状況では、一般的に国籍離脱していると判断されるため台湾戸籍関連の証明書は取得できない可能性があります。過去に取得して控えをとっていた場合は、台湾に改めて照会する必要があります。 台湾の戸籍は転居ごとに作成されるため、追いかけることが困難な場合も考えられます。詳細をご両親などに確認して書類の取得を進めていく事が必要となってきます。
取得した証明書の有効期間
帰化申請には多くの証明書が必要となりますが、証明書・書類によって有効な期間は異なってきます。 給与明細書は最新のものが必要となりますし、運転記録証明書は発行後3ヶ月以内のものと定められています。 そのため、こうした有効期間が短く定められている書類は、他のものが揃ってから取得することをお勧めいたします。 また、年度が変わることで差替え指示を受けることもあります(納税証明書、会社の決算書など)
事業を経営している場合の、事業関連の証明書などの緩和条件
取締役であっても労働者的側面がある場合(取締役営業部長など)ならば、書類が簡素になることもありえます。
帰化の基本的な流れとは、そもそもどういうものか
帰化業務の管轄は法務局であり、その手順は全国的に基本は同じですが、管轄によって細かい箇所が変わってきます。 行政書士に帰化申請を一任していても、 ・初回相談は法務局に出頭して日本語テストを受けなければならない ・一度に書類の点検を行なわず、段階的に書類を確認する こうしたルールで帰化申請を行なっている法務局もあるため、地域によっては出頭の回数が通常より多くなる事があります。 その他予約制が採用されている場合等もあるため、事前に管轄の法務局へ手順を確認する事をおすすめいたします。
留学から就労に変わった場合
留学生としての経験のみ5年以上であっても帰化申請はできません。留学ビザから就労ビザへ変更し、3年以上在留していないと、居住条件は満たしたことになりません。
ただし、10年以上日本に在留している場合は、居所10年として申請することが可能です。
履歴書での転居歴の書き方
帰化申請においては、それまでの居住歴を記さなければなりません。しかし幼いころから引越しを繰り返しており、幼年期の住所など記憶が曖昧だという方もいらっしゃると思います。 そうした場合は、基本的に覚えている範囲で転居歴を記していく事となります。 申請書類の全般に言える事ですが、不明な点があるからといって、でたらめな内容で書面を埋める事は、審査に悪影響を及ぼすため、おすすめいたしません。
内縁関係の人物がいる場合
仕事の都合で長期の海外出張に出ていた場合
プロスポーツ選手など、通常の給与形態と異なる場合
プロスポーツ選手などの場合には、収入の安定が無いという事で、帰化審査において指摘を受ける場合もあります。ただし、決して収入の安定面だけで帰化の可否が判断されるわけでもありません。 スポーツ選手などの場合でも、預貯金や経済基盤がしっかりしていれば許可されるようです。 なお、日本代表やそれに順ずる経歴があれば、そうした面も併せて評価される事もあるため、スポーツ選手等が一概に帰化申請で不利というわけではありません。
帰化と永住の違い