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■韓国の戸籍制度について |
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韓国では、2008年1月より、従来の「戸籍制度」が廃止され、「家族関係登録制度」が新設されています。帰化を申請される際には、この「家族関係登録制度」に基づいた証明書の提出が必要になりますので、今日はこの「家族関係登録制度」についてお話します。
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○韓国・家族関係登録制度の新設
2008年1月1日から、「戸籍法」が廃止され、「家族関係登録等に関する法律」制度が制定されました。韓国では、古くから戸主を中心に「家」を構成する戸主制度がとられてきました。その伝統的な「家」制度を維持するため、韓国の旧民法の中には「戸主の直系卑属長男子の分家を禁止」など、「家系」を継承できるよう厳格な条文が盛り込まれていました。しかし、この「家」制度は、時代の変化の中で、個人の尊厳と両性の平等の観点から強い批判を受けるようになり、遂に民法の改正を後追いするように、「家族関係登録制度」新設という大改正を迎えることとなりました。新制度施行により、大きく以下の点が変更されています。
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【改正前】 ?戸主を中心として家単位で作成 ?本籍概念の廃止
↓
【改正後】 ?個人別に家族関係登録簿を作成 ?登録基準地の新設
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本籍概念の廃止により、家族が同じ本籍を持つ必要はなく、家族の構成員それぞれが自由に登録基準地(本籍)を変更することが可能になりました。
つまり、「家」単位で交付されていた「戸籍謄本」から、「個人」単位で交付される「家族関係記録事項証明書」に移行したのです。
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この大改正を受け、従来は戸籍謄本(1種類)により、父母・出生・婚姻・離婚などの事実関係をまとめて証明することが出来ましたが、今後は目的別証明書として5種類に分類された「家族関係記録事項証明書」の中から、必要に応じた証明書を請求する必要があります。家族関係記録事項証明書の種類(5種類)は以下の通りです。
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家族関係証明書
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基本証明書
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婚姻関係証明書
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入養関係証明書
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親養子入養関係証明書
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本人の登録
基準地
姓名
性別
出生年月日
住民登録番号
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父母、配偶者、子女の人的事項
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本人の出生、死亡、改名等の人的事項
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配偶者の人的事項及び婚姻・離婚に関する事項
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養父母又は養子の人的事項及び入養・破養に関する事項
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親養子入養関係証明書
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帰化を申請される場合は、申請する方のご経歴や家族関係によって、上記証明書の中でも必要なものが変わってくるので注意が必要です。帰化をお考えの方は、一度当社へご相談いただければと思います。
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