特別永住者 帰化申請

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トップページ > 特別永住者の帰化申請
■特別永住者とは

特別永住者とは、1991年に施行された「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」により定められた在留の資格を有する方をいいます。

1945年9月2日以前から引き続き日本に居住している韓国人・朝鮮人・台湾人とその子孫の方が対象となります。

■特別永住者の帰化申請についての緩和措置

審査期間の短縮

本申請が受理されてからおよそ7〜8ヶ月程度で帰化の許可が下りるようにされています。

「帰化の動機書」の提出免除

帰化申請において重要な部分となる帰化を申請するにいたった動機の説明書を提出することが免除され、面接時の申請者の負担が軽くなります。

卒業証明書・預金残高証明書などの提出免除

預金残高が少なくても帰化の申請を行うことができます。

■特別永住者の帰化申請は当社へお任せください

上記緩和措置により、当社でも特別永住者の方からの帰化申請のご依頼が非常に増えてきております。

当社では、特別永住者の方へは通常の帰化申請の報酬よりも少ない金額で帰化申請をサポートさせていただいています。