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昨今は様々な国籍の方が日本に帰化していますが、 その中で最も人数が多いのが韓国人の帰化数で、 毎年7,000〜12,000人程度の韓国人(朝鮮人)が帰化しています。 自力で帰化申請をご検討された韓国人の多くの方が最も苦労されるのが、 準備する書類の膨大さと複雑さです。 また、韓国から取り寄せた各種証明書は、日本語に翻訳する必要がありますので、日本語が得意でない方には、余計につらい作業になります。 当社は、韓国人の方の帰化申請を多数サポートさせて頂いており、 許可の実績もダントツです。 事前にご予約頂ければ、韓国語の通訳の同席面談も可能ですし、 メールでのご相談であれば、いつでも安心して分かりやすい相談をすることが可能です。 また、上記書類の翻訳も対応(別途料金は発生します)させて頂いておりますので、 お客様の負担が最も少ない形で、強力なサポートをいたします! ぜひ、お気軽にご相談ください。
韓国人の方が帰化申請をする場合にポイントとなるのが、 身分関係の証明書の準備です。
平成20年の韓国戸籍制度改革により、 帰化申請時に用意する証明書が複雑になりました。
帰化申請をされる方は、身分関係の証明書として 下記の登録事項別証明書を準備する必要があります。
?家族関係証明書
?基本証明書
?婚姻関係証明書
?入養関係証明書
?親養子入養関係証明書
両親の分の??も用意する必要があるため用意する証明書はとても多くなります。また各証明書の翻訳も必要です。
韓国人の帰化申請にあたり、上記の登録事項別証明書の他に、 登録事項別証明書に正しく記載されていないことを理由として、 韓国除籍謄本を法務局から求められるケースがほとんどです。 日本国内の韓国領事館での取得や直接韓国の役所へ問合せして取得します。 また、戸主が祖父や曽祖父となっている謄本などは、枚数も膨大になることが多く、登録事項別証明書と同様に翻訳が必要なため、自身で用意をするのは余計に手間がかかります。
戸籍謄本を取得していく場合に、戸籍謄本が見つからないということがあります。 このような場合は、民団など依頼して調査してもらうことも可能ですし、直接韓国の役所へ問合せする方法があります。(ただし書類取得に民団を利用すると、帰化申請を行なって日本国籍を取得した後にも半永久的に会費の徴収を行なっている場合もありますので、事前によくご確認ください)
韓国の役所でも見つからない場合は、役所から回答書が届きますので、それを日本語訳して法務局へ提出します。