帰化とは
よくある質問(帰化)
帰化申請の手続き
帰化するための条件
帰化申請のポイント
帰化申請の必要書類
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帰化申請の面接
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特別永住者の帰化申請
韓国人の帰化申請
中国人の帰化申請
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帰化申請とは、日本の国籍を取得するための手続きです。 日本の国籍を取得するには様々な条件(素行・生計・居住=長期の海外滞在の有無を確認されます)があり、多くの書類を集めた上で申請しなければなりません。 なお、必要な書類は出身国や家族状況、在留資格等によって変わってきます。 また、日本人として生活するため、日本語能力を試すテストを手続きとして行うことがあります。
帰化申請手続きにあたり、下記のような書類を準備していく事になります。 あくまでも下記に示す書類は一例です。実際に当社へご依頼いただいた場合は、許可に有効な書類・資料をさらに追加して帰化申請手続きを行います。 なお、日本の役所及び韓国領事館発行の書類に関しては、当社で代理取得が可能です。
帰化許可申請書(写真貼付)
※日本名と本籍地の記載が必要 日本名は現在使用の通称名でも可能です。 ただし使用できる漢字の制限があるので、修正指示が入ることもあります
親族の概要を記載した書面
配偶者、子、両親、兄弟姉妹、配偶者の両親 ※ 死亡者も記載し、帰化及び帰化申請している人がいれば、その日も明記する必要があります
履歴書
居住関係、身分関係、学歴、職歴等の記載が必要
最終卒業証明書または在学証明書
技能及び資格証明書
現在の仕事で使用している資格書の写しを用意する事になります。 保育士・看護師の仕事をしているなどの場合は必要となります。
自動車運転免許証(コピー)
帰化動機書(特別永住者の場合は不要)
国籍・身分関係を証する書面(出身国や家族関係によって異なります)
国籍喪失等の証明書 元の国籍によっては、帰化申請時点では不要で、帰化後に必要となるケースももあります。
・住民票 ・閉鎖外国人登録原票の写し
生計の概要を記載した書面
・在勤及び給与証明書
・土地・建物登記事項証明書
・預貯金残高証明書または賃貸借契約書のコピー
・賃貸借契約書または通帳のコピー
最終卒業証明書または卒業証書のコピー
納税に関する書類(個人)
・源泉徴収票
・確定申告書の控えのコピー
・市民税・都道府県税納税証明書または非課税証明書
・所得税納税証明書(事業者の場合)
・事業税納税証明書(事業者の場合)
・消費税納税証明書(事業者の場合)
納税に関する書類(対象者、家族に会社経営者がいる場合)
・確定申告書の控のコピー
・決算書及び貸借対照表)
・法人税納税証明書
・対象者の源泉徴収簿と納付書のコピー
・消費税納税証明書
・法人都道府県税納税証明書
・法人市民税納税証明書
運転記録証明書または運転免許経歴証明書
自宅・勤務先付近の略図
書類が揃いましたら、管轄の法務局で受付を行います。この際に不足の書類があった場合は、書類を受理してもらえない場合もありますので、事前に法務局で確認をしてもらい、「受付可能」と言われるまで、法務局へ行くことになります。 当社では、受付までの書類取得・点検を行なっていますので、法務局へ行っていただくのは、受付の時が初めてというケースが多いです(法務局によっては、事前に本人との面談を要求することがありますので、事前確認が必要です)。 点検時に問題がなくても、受付までに時間がかかってしまい、差替の指示が出る場合があります。この場合は、後刻の郵送で対応してもらえることがあります。
帰化申請が手続きを通じて受理されると、2〜4ヶ月後に法務局で申請者本人に対する面接が行われます。この面接では主に申請時に提出した書類の内容を中心に「帰化の動機」、「現在の職業、生活環境」、「結婚について」などについて、約1時間程度かけて質問されます。 緊張せず、申請書類に記入したとおりにありのままを答えていただければ問題はありません。もちろん、ウソは禁物です。ただ、「帰化の動機」については、動機書の作成義務のない在日外国人の方も整理しておいたほうがいいでしょう。 あわせて、ご家族の方にも個別に面接を受けていただくことがあります。日本人と結婚されている方の場合、配偶者の方も面接を受けることがあります。そういうときは事前に法務局より連絡がありますので必ず出席するようにしてください。この日程は、ご自身の都合に合わせるように調整できます。 なお、帰化申請手続き後に書類の内容に変更が生じたとき(引越しによる住所の変更など)は、すみやかに法務局の担当者に連絡をする必要がありますが、面接の時に変更内容を報告することもできます。 面接が終了すると、あとは結果を待つことになります。この間はとくに交通違反等に注意してください。帰化許可申請申請が許可されると官報に告示され、申請先の法務局より連絡があり、今後の手続きについての説明があります。
面接後に自宅や職場の調査をされることがあります。 ただし、在日外国人の方は省略されることが多いです。生活実態など面接時点で疑問が生じたときには、調査があると思われますので、書類作成時に気をつける必要があります。
法務局の担当官による調査などで帰化要件を満たしていなかったり、身分関係などで問題が発見されたりして、法務省に送付しても許可される可能性が低い場合、面接前後で帰化申請の取下げ指示がされます。 この帰化申請の取下げは任意ですが、そのまま申請を行って不許可になってしまった場合、再申請時に不利になることがあるようです。
帰化が許可されると官報に氏名と住所が掲載されます。その後に法務局から帰化が許可された旨の連絡がありますから、法務局に行って帰化者の身分証明書を受け取ります。 この時に今後の手続きに関する説明があります。
帰化申請が許可されたら、住所地の市区町村へ「帰化届」を提出する必要があります。 これは「帰化者の身分証明書」の交付を受けた日から1ヶ月以内に行わなければなりません。なお、このとき添付書類として「帰化者の身分証明書」も提出します。 「帰化届」の書き方については法務局で説明を受ける際に用紙と記入例を記載したものが配布されます。 日本人の配偶者をお持ちの方は配偶者の戸籍謄本を添付する必要のある場合がありますので、事前に市区町村に確認をしておいたほうがよいでしょう。配偶者の本籍地が現在の住所地であるならば問題ありません。
「帰化届」を提出するとき、同時に外国人登録証明書を返納する必要があります。 これは「帰化者の身分証明書」の交付を受けた日から14日以内に行わなければなりません。「帰化届」と同様に住所地の市区町村で「外国人登録証明書返納届」に外国人登録証明書を添付して提出します。 ここで注意しなくてはいけないのは二つの書類の提出期限が違うことです。一度で済ませたいのであれば14日以内に行わなければなりません。 ※2012年7月9日より外国人登録証明書は廃止され、在留カード等になります。
たとえば中国籍の方であれば、帰化申請手続き前、台湾籍の方は帰化許可が出る見込みになったときに法務局からの指示があった時に。 また、韓国籍の場合は帰化申請の手続きで許可が下りた後に戸籍謄本・住民票・身分証明書(運転免許証など)が整った時点で本国に対して国籍離脱の手続きをします。 必要な書類は各国で異なりますので、事前に確認しておく必要があります。
「帰化届」を提出してから1週間〜10日程度(即日交付してくれる役所もあります)で新戸籍が編製され、戸籍謄本や住民票の写しを入手することが可能となります。 自動車運転免許証をお持ちの方であれば、変更手続きに本籍地の記載された住民票が必要となります。この手続きでは新たに免許証が作られるのではなく、免許証の裏面に帰化した事実についての記載がされます。詳しくは住所地の警察署等に確認してください。 新たに日本国籍のパスポートを作る場合は、変更後の自動車運転免許証等や戸籍謄本・住民票が必要となります。
帰化申請手続きの後、法人、不動産の登記名義人、銀行口座の名義人、営業許可証の氏名、その他帰化許可される前にしていた契約など、名義が変わっているものの変更手続きが必要です。