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帰化とは

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よくある質問(帰化)

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帰化申請の手続き

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帰化するための条件

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帰化申請のポイント

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帰化申請条件 帰化の条件 トップページ > 帰化するための条件 帰化 条件
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■帰化するための条件
 基本的な条件は、以下のものになります。
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条件?
引き続き5年以上、日本に住所がある

5年以上とは継続しての年数であり、中断した場合は初めから計算されることになります。
もちろん正当な在留資格を有していることも条件になります。
【居住条件に関して詳しくはこちら

条件?
20歳以上で行為能力があること

成年に達していて、法律的に能力があることが条件になります。

条件?
素行が善良である

犯罪歴の有無、納税状況、社会への迷惑の有無などを総合的に考慮して判断されます。
【素行条件に関して詳しくはこちら

条件?
申請者自身または配偶者その他の親族の資産等によって生計を営むことができること

収入は親族単位で判断されます。
必ずしも本人に収入があることを、条件として求められるわけではありません。

条件?
国籍を有していないこと、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと

原則として多重国籍は認められません。

条件?
暴力団関係者でないこと

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帰化申請条件 帰化の条件

※その他、小学校3年生程度の日本語の読み書きができることも、条件の目安といわれています。

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◆居住条件について
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帰化申請のポイントの一つに居住条件があります。
帰化の条件となる5年の居住条件を満たしていても、下記に該当するような場合は申請が難しくなります。
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居住の継続性

連続して約3ヶ月の間、日本を離れていると、それまでの居住歴はなくなり、ゼロからカウントをし直すことになります。

また、連続していなくても年間約200日、日本を離れていると、それまでの居住歴はなくなり、カウントをし直すことになります。

留学から就労に変わった場合

留学生としての経験のみ5年以上であっても帰化申請はできません。
留学ビザから就労ビザへ変更し、3年以上在留していないと、居住条件は満たしたことになりません。

ただし、10年以上日本に在留している場合は、居所10年として申請することが可能です。

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◆素行条件について
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帰化申請条件 帰化の条件帰化申請の条件の一つとして、「素行が善良であること」があります。
具体的には、下記に該当していなければ素行が善良であるといえます。

法律違反

大きな犯罪を犯すことは当然ですが、交通違反などについても帰化申請には影響があります。

長期間で複数回の反則金レベルの交通違反であれば特段問題はありませんが、短期間での反則金レベルの交通違反や、略式起訴され「罰金刑」が言い渡されるような大きな交通違反となれば、数年間時間を置いてから帰化申請を行う方がよいといえます。

脱税

これまでに納税義務をきちんと果たしていることが求められます。

問題となってくるのが、市民税の納付と事業を行っている方の確定申告です。

これまでに適切に納税をしてきていないのであれば、きちんと納税を行ってから申請を行う必要があります。

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帰化 条件◆動機書について
帰化 条件 帰化申請帰化申請の必要書類においてポイントとなるのが動機書の作成です。
基本的にパソコンで作成することは認められず、本人の自筆による記述が必要となります。

またこの動機書を面接官の前で読み上げることが必要です。

日本語を不得意とする申請者にとって、もっともクリアするのが難しいのがこの動機書のところです。

もちろん高度な日本語能力を法務局は求めませんが、最低でも小学校3〜4年生程度の読み書きレベルに達している必要があります。

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■特例措置(条件の免除)
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通常の場合は帰化に上記の条件を要しますが、日本人と結婚や養子関係にある外国人については、条件が一部緩和されることがあります。

以下の条件に当てはまれば、特例措置として当てはまる条件が免除されます。
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条件?が免除される場合
【必要条件】

・過去の日本国民であった方の子で、引続き3年以上日本に住所・居所を有している。
又は
・日本で生まれ、引続き3年以上日本に住所・居所を有し、または父か母が日本で生まれた。
又は

・引き続き10年以上日本に居所を有している。

条件??が免除される場合

【必要条件】

・日本人の配偶者である外国人の方で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有している。
又は

・日本人の配偶者である外国人の方で婚姻の日から3年を経過し、かつ引き続き1年以上日本に住所を有している。

条件???が免除される場合

【必要条件】


・日本人の子で日本に住所を有している。
又は

・日本人の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組時点では未成年だった。
又は
・かつて有していた日本の国籍を失っており、現在日本に住所を有している。
又は

・日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない方でその時から引き続き3年以上日本に住所を有している。

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 上記の条件に関してはもちろん、条件以外にも帰化申請に関して不明な点がございましたら、経験豊富なスタッフが在籍する当社へ、ぜひお気軽にご連絡下さい。
 (初回のご相談も無料となっておりますので、ぜひご利用ください!)
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