帰化とは
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プライバシーポリシー・免責
条件? 引き続き5年以上、日本に住所がある
5年以上とは継続しての年数であり、中断した場合は初めから計算されることになります。もちろん正当な在留資格を有していることも条件になります。【居住条件に関して詳しくはこちら】
条件? 20歳以上で行為能力があること
成年に達していて、法律的に能力があることが条件になります。
条件? 素行が善良である
犯罪歴の有無、納税状況、社会への迷惑の有無などを総合的に考慮して判断されます。【素行条件に関して詳しくはこちら】
条件? 申請者自身または配偶者その他の親族の資産等によって生計を営むことができること
収入は親族単位で判断されます。 必ずしも本人に収入があることを、条件として求められるわけではありません。
条件? 国籍を有していないこと、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
原則として多重国籍は認められません。
条件? 暴力団関係者でないこと
※その他、小学校3年生程度の日本語の読み書きができることも、条件の目安といわれています。
居住の継続性
連続して約3ヶ月の間、日本を離れていると、それまでの居住歴はなくなり、ゼロからカウントをし直すことになります。
また、連続していなくても年間約200日、日本を離れていると、それまでの居住歴はなくなり、カウントをし直すことになります。
留学から就労に変わった場合
留学生としての経験のみ5年以上であっても帰化申請はできません。留学ビザから就労ビザへ変更し、3年以上在留していないと、居住条件は満たしたことになりません。
ただし、10年以上日本に在留している場合は、居所10年として申請することが可能です。
法律違反
大きな犯罪を犯すことは当然ですが、交通違反などについても帰化申請には影響があります。
長期間で複数回の反則金レベルの交通違反であれば特段問題はありませんが、短期間での反則金レベルの交通違反や、略式起訴され「罰金刑」が言い渡されるような大きな交通違反となれば、数年間時間を置いてから帰化申請を行う方がよいといえます。
脱税
これまでに納税義務をきちんと果たしていることが求められます。
問題となってくるのが、市民税の納付と事業を行っている方の確定申告です。
これまでに適切に納税をしてきていないのであれば、きちんと納税を行ってから申請を行う必要があります。
またこの動機書を面接官の前で読み上げることが必要です。
日本語を不得意とする申請者にとって、もっともクリアするのが難しいのがこの動機書のところです。
もちろん高度な日本語能力を法務局は求めませんが、最低でも小学校3〜4年生程度の読み書きレベルに達している必要があります。
・引き続き10年以上日本に居所を有している。
条件??が免除される場合
【必要条件】 ・日本人の配偶者である外国人の方で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有している。 又は
・日本人の配偶者である外国人の方で婚姻の日から3年を経過し、かつ引き続き1年以上日本に住所を有している。
条件???が免除される場合
・日本人の子で日本に住所を有している。 又は
・日本人の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組時点では未成年だった。 又は ・かつて有していた日本の国籍を失っており、現在日本に住所を有している。 又は
・日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない方でその時から引き続き3年以上日本に住所を有している。