基本的に帰化申請の審査期間中であっても、海外旅行や海外出張は可能です。ただし、中国の方の場合は、その期間にはパスポートが失効していますので、旅行証の発行を受ける必要があります。
もしも審査の期間中に海外旅行や海外出張をする場合は、あらかじめ法務局の担当官へ連絡を入れるようにする必要があります。
帰化申請の結果が出る時期の出国には特に注意が必要です。
帰化は許可がおりると官報に公示がされ、同時に申請者は本国の国籍を失い、日本国籍を取得します。
もし、許可の旨が官報に公示がされた時点で海外にいると、日本国籍を取得していながら日本国内に戸籍がない状態になり、パスポートや旅行証が使えなくなったり、無国籍者としての扱いを受け、入国ができなくなる可能性もあります。
申請の際には法務局の担当官が、どの程度の期間で結果が出るのか予定時期を教えてくれますので、その前後の期間は出国を控えられた方が無難です。
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