中国籍の方は、帰化申請をされる際に「国籍離脱証明」を提出する必要があります。
「国籍離脱証明」は、外国人登録原票記載事項証明書などの必要書類を持参の上、在日中国大使館・領事館にて、手続きをしてもらうことができます。
その際、パスポートにははさみを入れられ、以後そのパスポートは使うことができなくなってしまいます。
ですので、中国籍の方が、帰化申請の審査期間内に日本国外に出られる際は、「旅行証」の発行をしてもらう必要があります。
「旅行証」は、発行申請をしてからだいたい4営業日で交付されます。
有効期間は2年間なので、出国の都度発行してもらう必要はありません。
帰化申請中に日本国外に出ることが確実な方は、「国籍離脱証明」申請と同時に「旅行証」の発行も依頼されることをお勧めします。
※通常通り、再入国手続きも必要ですのでご注意下さい。
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